2023年に一般口座の株式を売却しました。 株式の用語が全然分からず、e-Taxで確定申告を記入するのにだいぶ時間がかかったので、作業メモとして情報を残しておきます。
前提
- 一般口座で株式を保有している
- 株式を取得したのは1990年代
- 証券会社では損益が分からない
- 株式異動証明書が手元にあるので、株式の取得価格は算出できる
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用意する書類またはデータ
株式売却時の取引報告書
株式異動証明書
手順
はじめに
上記のサイトの手順に従い「金融・証券税制(上場株式等の譲渡・明細)」画面に遷移する
取引明細を入力する
譲渡年月日(償還日)
取引報告書に記載されている「約定日」なのか「ご清算日」なのか迷いました。
確定申告における株式等の取得日および譲渡日は、原則として「受渡日」によることとされています。 *1
とのことなので、「ご清算日」の日付を入力しました。
譲渡による収入金額
取引報告書に記載されている「約定金額」なのか「ご清算金額」なのか迷いました。 「約定金額」は株数と単価から決まります。そこから諸費用を引いた金額が「ご清算金額」です。
「収入金額」とは、譲渡(売却)価額(譲渡(売却)のための委託手数料等の控除前)の金額をいいます。 *2
とのことなので、約定金額を入力します。
譲渡のための委託手数料
株式等の譲渡のために要した委託手数料(消費税を含みます。)など *3
とのことなので、取引報告書に記載されている「手数料」と「消費税等」の合計金額を入力します。
取得費(取得価額)
株式異動証明書に記載されている日付と株式数から取得価格を計算します。 ただし、Google Financeなどのサイトでは1990年代の株価を載っていないので、株価時系列|株式@hayauma.netなどのサイトで株価を調べます。
株価には、 始値、終値、調整後終値がありますが、終値で価格を計算します。
なお、同一銘柄を複数回購入した場合、取得価格の計算が面倒です。
同一銘柄の株式等を2回以上にわたって購入し、その株式等の一部を譲渡した場合の取得費は、総平均法に準ずる方法によって求めた1単位当たりの金額を基に計算します。 なお、総平均法に準ずる方法とは、株式等をその種類及び銘柄の異なるごとに区分して、その種類等の同じものについて次の算式により計算する方法をいいます。 *5
取得年月日
同一銘柄の株式を2回以上にわたって取得している場合の取得年月日の入力について この場合は、最も古い取得年月日を入力してください。 *6
とのことなので、最も古い日付を入力します。
所感
- 取得価格の計算が少し面倒だった。取得価格の計算などを考えると、一般口座の株は一度に売った方がよい。
*1:確定申告の際に、株式等の「買付の約定日」を取得日に、「売付の約定日」を譲渡日にできますか? | みずほ証券 よくあるご質問(FAQ)
*2:https://www.keisan.nta.go.jp/h29yokuaru/cat2/cat21/cat219/yogosetsumei/shunyukingaku.html
*3:https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/cat2/cat21/cat219/yogosetsumei/kabushikijotohiyo.html
*5:https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/cat2/cat21/cat219/seidogaiyo/doitsumeigara.html
*6:https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/cat1/cat13/cat132/cat1321/cat13215/2kaishutoku.html
*7:https://www.keisan.nta.go.jp/r5yokuaru/ocat3/ocat33/cid1084.htmlには「なお、譲渡した株式等の銘柄を2回以上にわたって取得している場合は、「取得年月日」に最も新しい取得年月日を入力し、チェックボックスにチェックします。」と書いてありますが、たぶん「古い」の間違いです。